【日付】2011/03/25 【担当課】文化庁次長 【宛先】青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都、仙台市教育委員会教育長 【種類】通知 【発番】22庁財第1212号 【URL】http://www.bunka.go.jp/bunkazai/tohokujishin_kanren/pdf/jyoho_02.pdf 【震災後通達の要旨】 東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧事業で、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地について、「非常災害のために必要な応急措置」(文化財保護法第125条第1項)として取り扱うこと、国の機関が災害復旧事業を行う場合の文化財保護法第168条についても同様に取り扱う旨の通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 教育委員会 【適用地域】 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都 【キーワード】史跡名勝天然記念物, 復旧, 【法律】文化財保護法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |