【日付】2011/03/17 【担当課】消防庁救急企画室長 【宛先】各都道府県消防防災主管部(局)長、消防庁救急企画室御中、各都道府県衛生主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2303/230318_1houdou/02_houdoushiryou.pdf 【震災後通達の要旨】 医師の具体的指示が得られない場合でも、救急救命士の心肺機能停止状態の被災者に対する救急救命措置は違法性を阻却する 【ワンポイント説明】 医師の具体的指示が得られない場合の心肺停止状態の被災者等に対する救命措置は正当業務行為として違法性がないとする、厚生労働省からの事務連絡を周知するもの。 【適用対象者】 消防関係者 【適用地域】 全国 【キーワード】救急救命士,心肺機能停止状態の被災者,違法性阻却 【法律】救急救命士法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |