【日付】2011/03/25 【担当課】総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課 【宛先】被災された方 【種類】報道資料 【発番】 【URL】http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000021.html 【震災後通達の要旨】 携帯電話会社等は、契約の相手方の本人確認等が義務づけられています。このたびの東北地方太平洋沖地震により、被災者が本人確認書類を消失し、携帯電話の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。このような場合において、被災者が携帯電話の契約を行うことができるよう、本人確認の方法等に関する特例を設けることとしました。 【ワンポイント説明】 2011年8月31日までの期間は、暫定措置として被災者からの申告により本人確認を行うことができる。 【適用対象者】 携帯音声通信事業者、被災者 【適用地域】 全国 【キーワード】携帯,本人確認,特例 【法律】携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 【施行規則】携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 【施行令】 【震災関連通知】 |