【日付】2011/03/14 【担当課】自治財政局長 自治税務局長 【宛先】各都道府県知事 【種類】通知 【発番】総財財第22号、総税企第32号 【URL】http://www.soumu.go.jp/main_content/000108957.pdf 【震災後通達の要旨】 地方税、使用料、手数料等の減免の運営と歳入欠かん債の発行 【ワンポイント説明】 被災者に対する地方税の減免措置を周知するもの。また、減収により歳入欠かん債の発行については、震災年度のみならず翌年度も取扱いを検討している。 【適用対象者】 自治体 【適用地域】 全国 【キーワード】地方税,使用料,減免措置 【法律】地方税法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等期限の延長の措置について(国税庁) |