【日付】2011/04/27 【担当課】自治税務局市町村税課 【宛先】各都道府県総務部長、東京都総務・主税局長(固定資産税担当課扱い) 【種類】通知 【発番】総税市第24号 【URL】http://www.soumu.go.jp/main_content/000114815.pdf 【震災後通達の要旨】 被災者 の「財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等に係る都道府県民税利子割の還付請求」の手続について周知するもの 【ワンポイント説明】 当該勤労者からの還付申し出があった場合に処理することとなるため、該当する者への周知徹底に努められたい。通知には都道府県との事務役割分担などが記載されており、納税地の都道府県に回付することができる取扱いとなっている。末尾に書式が添付されていることから利用されたい。 【適用対象者】 自治体 【適用地域】 全国 【キーワード】財形,還付, 【法律】地方税法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |