【日付】2011/08/19 【担当課】総務大臣 【宛先】各都道府県知事、各都道府県議会議長 【種類】通知 【発番】総行行第120号 【URL】http://www.soumu.go.jp/main_content/000126100.pdf 【震災後通達の要旨】 原子力発電所事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難等していることから、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することができる旨の特例を設けた。また、条例により住居移転者協議会を設置できるとしたもの。 【ワンポイント説明】 原発避難者特例は、避難住民の届出、本人確認、各種事務処理、避難住民への役務提供に対する財政措置、住居移転者との関係維持に資するものの提供、住居移転者協議会の設置など幅広く規定しており、避難者に対する積極的な施策を実施することを趣旨とする。 【適用対象者】 自治体 【適用地域】 全国 【キーワード】原子力発電所事故,避難者,情報 【法律】原発避難者特例法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |