【日付】2011/08/19 【担当課】自治行政局行政課 【宛先】原発事故により非難されている方 【種類】報道資料 【発番】 【URL】http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/48479.html 【震災後通達の要旨】 避難元市町村へ、ご自身の避難場所等の情報をご提供ください。これにより、避難先においても、適切な行政サービスを受けることができます。なお、「全国避難者情報システム」(※1)により、避難先市町村に情報提供された場合は新たに情報提供していただく必要はありません。ただし、情報提供いただいたのちに避難場所を移られた場合は、避難元市町村への情報提供をお願いいたします。 【ワンポイント説明】 平成23年8月12日、原発避難者特例法が施行され、この法律により指定された原発被災市町村(指定市町村)から避難している住民の方に対して指定市町村が提供していた行政サービスのうち、指定市町村が提供することが困難として総務大臣に届け出たもの(特例事務)については、避難先市町村において受けることができるようになりました。 【適用対象者】 原発避難者 【適用地域】 全国 【キーワード】原子力発電所事故,避難者,情報 【法律】原発避難者特例法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災(原子力災害)に係る地方税の取扱い等について |