【日付】2011/03/13 【担当課】自治行政局住民制度課長 【宛先】各都道府県市区町村担当部町(市区町村担当課扱い) 【種類】通知 【発番】総行住第3 5 号 【URL】http://www.soumu.go.jp/main_content/000106761.pdf 【震災後通達の要旨】 住民基本台帳が消失し、市町村長が当該住民の安否を確認できない場合の知事の責務、転出証明を提出できない場合の取扱いに関する技術的助言 【ワンポイント説明】 住民の安否状況の確認等のために住民基本台帳法に基づき住民基本台帳ネットワークシステムを利用する。転出証明書を提出できない被災者に対しても生年月日等戸籍記載事項の届け出等で受理すること等 【適用対象者】 自治体 【適用地域】 全国 【キーワード】住民基本台帳,安否確認,転出証明書 【法律】住民基本台帳法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |