【日付】2011/03/22 【担当課】自治行政局住民制度課 【宛先】各都道府県市区町村担当部長(市区町村担当課扱い) 【種類】通知 【発番】総行住第48号 【URL】http://www.soumu.go.jp/main_content/000107751.pdf 【震災後通達の要旨】 住民票交付のための本人確認の書類を滅失している場合、①同一世帯の住民基本台帳の記載事項を了知しているかを口頭で陳述させるて確認する、②職員が請求者と面識があり、確認できる場合、その旨を請求書に記載するのが適当 【ワンポイント説明】 http://www.soumu.go.jp/main_content/000107752.pdf 【適用対象者】 自治体 【適用地域】 全国 【キーワード】住民票の交付,本人確認,住民票の写 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |