【日付】2011/03/22 【担当課】自治行政局公務員部長 【宛先】各都道府県知事、各指定都市市長、全国知事会事務総長、全国都道府県議会議長会事務総長、全国市長会事務総長、全国市議会議長会事務総長、全国町村会事務総長、全国町村議会議長会事務総長 【種類】通知 【発番】総 行 公 第 21 号 【URL】http://www.soumu.go.jp/main_content/000107771.pdf 【震災後通達の要旨】 短期間職員を派遣する場合、短期職務命令が適当であり、経費は特別交付税を地交付する。中長期間職員を交付する場合は、職員の派遣(地方自治法252条の17)が適当である 【ワンポイント説明】 被災地の人的支援として公務出張として扱うことが妥当であること、中長期については地方自治法252条の17による職員の派遣によることが妥当であること。 【適用対象者】 自治体 【適用地域】 全国 【キーワード】被災地応援,職員派遣,特別交付税 【法律】地方自治法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |