【日付】2011/07/01 【担当課】内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復旧担当)付、総務省行政管理局行政手続・制度調査室 【宛先】被災された方 【種類】報道資料 【発番】 【URL】http://www.soumu.go.jp/main_content/000108434.pdf 【震災後通達の要旨】 (1)許認可等の存続期間(有効期間)の延長、(2)期限内に履行されなかった届出等の義務の一定期間の猶予 【ワンポイント説明】 (1)許認可等の満了日が延長される主な例は、運転免許、薬局の開設、医薬品販売業の許可、飲食店営業の許可、無線局の免許等。(2)法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、免責の期限である平成23年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないものとされたが、平成23年7月1日以後も特に継続して猶予する必要があると認められた義務については、政令により、免責の期限が延長されている。末尾に多数の許認可の延長の一覧があるので参照されたい。 【適用対象者】 被災者 【適用地域】 被災地域 【キーワード】許認可,届出,延長 【法律】特定非常災害特別措置法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |