【日付】2011/06/16 【担当課】都市・地域整備局長 【宛先】山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市 【種類】通知 【発番】国都下企第54号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000147621.pdf 【震災後通達の要旨】 原子力災害対策本部では、東日本を中心とする各都県において浄水発生土、下水汚泥等から放射性物質が検出されていることを受け、原子力安全委員会の決定等を踏まえ、脱水汚泥等の当面の取扱方針に関する関係府省での検討結果をとりまとめ、関係各省に通知 【ワンポイント説明】 (1)焼却・溶融処理について、焼却時に放射能濃度が継続して高い場合には、集塵装置の適切な能力の確保が必要。 (2)保管について、放射性セシウム濃度が10万Bq/kg以下の汚泥等は、住宅地等と適切な距離を保った上で、管理型処分場に仮置きができる。 (3)処分について、放射性セシウム濃度が8千Bq/kg以下であれば、跡地を居住等に利用しない前提で、埋立処分できる。 (4)再利用について、他の原料との混合等を考慮し、市場に流通する前にクリアランスレベル以下になる物は利用可能。 【適用対象者】 自治体 【適用地域】 山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市 【キーワード】放射能,原子力発電所,被ばく 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱いに関する考え方について |