【日付】2011/03/11 【担当課】道路局国道・防災課長、環境安全課長 【宛先】各地方整備局道路部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開発建設部長、独立行政法人日本高速道路保有・返済機構総務部長 【種類】通知 【発番】国道利第10号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000141379.pdf 【震災後通達の要旨】 (1)占用企業者の災害復旧については、道路の啓開等企業者からの協力要請に対し、道路管理者として可能な限り協力すること。(2 )当面、工事に伴う道路管理者への手続については、事態の緊急性に鑑み、とりあえず届出の処理を電話による連絡を可とするなど簡略化して行っても差し支えないものとする。(3)占用物件の数量等に変更を生じる場合については、改めて後日、占用許可申請手続(変更手続)をとらせること。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 道路管理者 【適用地域】 被災地域 【キーワード】道路管理者,ライフライン,占用物件 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】平成23年東北地方太平洋沖地震に係る占用の廃止及び占用料の取扱いについて |