【日付】2011/04/12 【担当課】観光庁観光産業課長 【宛先】(社)日本観光振興協会会長 【種類】通知 【発番】観観産第26号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000141685.pdf 【震災後通達の要旨】 (1)東日本大震災及び福島原子力発電所事故等に関する正確な情報の収集に努め、旅行者又は旅行予定者からの問い合わせなどに際しては、政府や都道府県等関係機関が公表する情報も踏まえ、正確な情報提供を図ること。 (2)通常通りの営業や活動が行われている観光地について、積極的な情報発信に努めること。 【ワンポイント説明】 停電や放射能を懸念してのキャンセル等の風評による需要低下を生じさせないよう、旅行業者等に対して、正確な情報を発信することを求めている。例として官邸、内閣府、国土交通省、観光庁、国際観光振興機構(JNTO)のホームページを参照されるよう求めている。 【適用対象者】 観光関係者 【適用地域】 全国 【キーワード】風評被害,観光需要,情報発信 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |