【日付】2011/03/17 【担当課】航空局長 【宛先】東京航空局長 【種類】通知 【発番】国空航1 3 6 6 号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000137984.pdf 【震災後通達の要旨】 航空機運行者による救助物資等の投下について弾力的運用をはかることとし、(1)原則として文書による届出を求めてきたところを、救援活動に従事する航空機から物件の投下を行う場合には、電話による連絡をもって取り扱うものとする。(2)物件の投下を反復して行う場合には原則として15日毎の届出を求めてきたところ、警察、消防等の公共機関の航空機及び当該公共機関の依頼により救援活動に従事する航空機から物件の投下を行う場合には、救援活動が長期かつ広範囲に及ぶことも想定されることから、当該救援活動期間における物件の投下について、具体的な回数又は場所を特定しない包括的な届出をすることができることとする。(3)(2)以外の航空機であっても、今回の救援活動での実績等により安全上問題ないと判別される場合には、当該救援活動期間における物件の投下について、必要な範囲内において、具体的な回数又は場所を特定しない包括的な届出をすることができることとする。上記の措置に加え、物件の投下を行う際には通常必要となる「空港以外の場所での離着陸の許可(航空法第79条ただし書)」及び「最低安全高度以下の飛行の許可(航空法第81条ただし書)」に関しても、具体的な回数又は場所を特定しない包括的な許可手続を行うことができることとするなど、弾力的な運用を図ることとする。 【ワンポイント説明】 http://www.mlit.go.jp/common/000137983.pdf 【適用対象者】 航空機運行者 【適用地域】 被災地域 【キーワード】航空機,物件の投下,最低安全高度 【法律】航空法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |