【日付】2011/04/05 【担当課】自動車交通局貨物課長 【宛先】各地方運輸局自動車交通部長、沖縄総合事務局運輸部長 【種類】通達 【発番】国自貨第12号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000140843.pdf 【震災後通達の要旨】 東日本大震災の被災により、特定の被災地域(岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の全域をいう。以下同じ。)においては、特にトラック車両の被害及び緊急物資輸送の大幅な増加等に伴い、トラック輸送力の不足が予想される。このため、トラック輸送力を確保することにより、特定の被災地域の支援業務及び復興支援等に安定的に対応するという観点から、緊急時の対応として、別途通知するまでの当分の間、一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車としてレンタカーを使用することを認めることとする。 【ワンポイント説明】 (1)使用するレンタカーの外側に表示すべき標識のひな形(「事業用自動車」との表示)が示されている。(2)レンタカー届出の実績については運輸局において実態を把握する。 【適用対象者】 運送事業者 【適用地域】 被災地域 【キーワード】運送事業者,レンタカー,緊急物資輸送 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |