【日付】2011/03/25 【担当課】自動車交通局技術安全部自動車情報課長 【宛先】各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長(単名各通) 【種類】通達 【発番】国事情第234号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000138985.pdf 【震災後通達の要旨】 東北地方太平洋沖地震により被災者が置かれている状況に鑑みて、自動車の抹消手続き等の簡素化をはかるもの。想定される場面として、(1)車両が所在不明のため登録番号、車台番号が不明、(2)印鑑登録証明書の紛失、取得困難、(3)罹災証明書の入手困難、等の事情を想定しており、被災車両の抹消登録申請時の特例的取扱い等があり、それぞれ簡素化を図っている。 【ワンポイント説明】 罹災証明の入手が困難な場合でも手続可能。罹災証明の代替となる申立書の書式があるので採用されたい。 【適用対象者】 被災者 【適用地域】 全国 【キーワード】登録抹消,永久抹消,紛失 【法律】道路運送車両法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】被災地域における新規登録等の申請について, 東日本大震災に伴う小型二輪自動車及び検査対象外軽自動車の新規検査等の申請(届出)に係る特例的取扱について |