【日付】2011/07/06 【担当課】農林水産省水産庁資源管理部管理課長、国土交通省海事局安全・環境政策課長、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長 【宛先】関係都道府県及び仙台市関係部署各位 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000149405.pdf 【震災後通達の要旨】 被災船舶を処理するに当たり、船舶の大きさ・種類や船舶の打ち上げられている場所等の制約から、既に被災者等が居住を開始している地区や農地などにおいて作業を行わざるを得ない場合が想定されます。これら周辺環境への影響を最小限にする必要がある場所において、被災船舶を運搬・処理するための作業(切断等)を行う場合は、運搬に必要な最小限の作業に限定するとともに、周辺環境への影響を軽減すること。なお、周囲に人家や商店等がない港の岸壁に移動させた被災船舶を解体する場合等については、適宜、周辺環境への影響を考慮して必要な措置を講じること。項目として、(1)現状や必要な措置の事前確認、(2)作業環境の確保、(3)周辺環境への影響の軽減について、が記載されている。 【ワンポイント説明】 特に大型船舶などが残存しており、撤去工事等の際には周辺環境に相当の配慮が必要になることから追加で通知をしたもの 【適用対象者】 自治体等 【適用地域】 被災地域 【キーワード】被災船舶,アスベスト,撤去 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災により被災した船舶の処理に関するガイドライン(暫定版)について, 被災船舶の所有者情報の提供について |