【日付】2011/03/16 【担当課】海事局長 【宛先】各地方運輸局長、神戸運輸監理部長、沖縄総合事務局長 【種類】通達 【発番】国海人第1 7 6 号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000137911.pdf 【震災後通達の要旨】 これまで、船員の在籍出向については、緊密な資本関係があり、技術指導、人事交流等の目的で実施されるものに限り、船員職業安定法上問題ないものとして認めていたが、これを緩和し、乗組船員、休暇中の予備船員の被災、家族の被災等に伴う下船等をはじめとした事情により、本震災に伴い乗組船員を確保できない船舶所有者が、その交替要員を短期間在籍出向の形態で配乗させる場合については、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)に抵触するおそれがないものとして整理する通達。在籍出向期間は当面3か月「程度」とする。 【ワンポイント説明】 http://www.mlit.go.jp/common/000137910.pdf 【適用対象者】 漁業者 【適用地域】 被災地域 【キーワード】水産業, 海運業, 船員 【法律】船員職業安定法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |