【日付】2011/03/15 【担当課】河川局水政課課長補佐 河川局河川環境課企画専門官 【宛先】各地方整備局河川部水政課長、河川環境(管理) 課長、北海道開発局建設部建設行政課長、河川管理課長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000138096.pdf 【震災後通達の要旨】 (1)関係発電事業者の発電のための取水量については、関係河川使用者の了解を得た場合には、1日の測定値の平均が水利使用規則記載の最大取水量を超過しないことだけで足り、常時超過していないことを問わないものとする。(2)措置の対象は、東北電力及び東京電力の発電所並びに東北電力及び東京電力に電力を供給する発電所に係る水利使用許可とする。(3)措置の期間は、平成23年4月30日までとする。(4)当該措置は緊急暫定的なものであるので、先例としない。 【ワンポイント説明】 緊急暫定的に、河川維持流量の減少等の措置を講じることにより、東京電力の14発電所及びJR東日本の1発電所における新たな取水又は取水増を承認するもの 【適用対象者】 関係発電事業者 【適用地域】 関係河川 【キーワード】水力発電,電力需要,水利用規則 【法律】河川法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震への緊急対応 ~水力発電の水利使用に係る取水量管理の弾力化について~, 東北地方太平洋沖地震への緊急対応 ~河川維持流量の一部の水力発電への利用について~, 東北地方太平洋沖地震への緊急対応について ~水力発電需要の増加に緊急に対応します~ |