【日付】2011/03/11 【担当課】河川局水政課河川利用企画調整官 河川局河川環境課企画専門官 【宛先】各地方整備局河川部水政課長、河川管理課長、北海道開発局建設部建設行政課長、河川管理課長、沖縄総合事務局開発建設部建設行政課長、流域調整課長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000138099.pdf 【震災後通達の要旨】 この地震及びこれに伴って発生した津波等の影響により、河川法(昭和39年法律第167号)第24条又は第26条第1項の規定による許可を受けて設置されたライフラインが損傷し、その復旧のため必要な場合には、国民生活及び災害復旧・復興に支障を生じさせないという観点から、当面の間、当該許可受者等の要望に可能な限り迅速かつ柔軟に対応する等、占用許可等制度を適切に運用されたい。 【ワンポイント説明】 ライフライン損傷により復旧が必要な場合には、河川敷の占用許可等の制度を適切に運用するよう地方整備局等へ要請したもの。 【適用対象者】 国、自治体 【適用地域】 全国 【キーワード】占用許可,ライフライン,河川敷 【法律】河川法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】「平成23年東北地方太平洋沖地震」により取水施設等が被害を受けた場合等の水利使用許可制度の運用について |