【日付】2011/03/11 【担当課】河川局水政課課長補佐、河川局河川環境課企画専門官 【宛先】各地方整備局河川部、水政課長、河川環境(管理) 課長、北海道開発局建設部、建設行政課長、河川管理課長、沖縄総合事務局開発建設部、建設行政課長、流域調整室長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000138094.pdf 【震災後通達の要旨】 この地震及びこれに伴って発生した津波等の影響により、河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第24条又は第26条第1項の規定による許可を受けて設置された取水施設、用水路等が損傷し、許可を受けた水利使用を適正に行うことができない状況が発生したことが水利使用の許可受者等を通じて確認できた等の場合には、国民生活及び災害復旧・復興に支障を生じさせないという観点から、当面の間、当該許可受者等の要望に可能な限り迅速かつ柔軟に対応する等、水利使用許可制度を適切に運用されたい。 【ワンポイント説明】 取水施設、用水路等の損傷について、受益者を通じて確認できた場合には、可能な限り要望に応えるよう地方整備局等へ要請したもの。 【適用対象者】 国、自治体 【適用地域】 全国 【キーワード】水利用許可制度,取水施設,用水路 【法律】河川法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】平成23年東北地方太平洋沖地震」によりライフラインとなる占用物件が被害を受けた場合の河川敷地占用許可等制度の運用について |