【日付】2011/03/15 【担当課】総合政策局建設業課長 【宛先】北海道建設業信用保証株式会社取締役社長、東日本建設業保証株式会社取締役社長、西日本建設業保証株式会社取締役社長 【種類】要請 【発番】国総建第3 0 1 号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000142133.pdf 【震災後通達の要旨】 (1)工事請負契約書、支払先を証明する書類など、前払金保証契約の締結や前払金の払出手続きに必要な証憑書類が滅失等している場合には、それに代わる書類の請求や発注者等関係者への確認等を弾力的に行うことにより、前払金の適正な使用を確保しつつ、迅速かつ柔軟な事務処理に努めること。(2)前払金の払出しに際し、交通事情、郵便事情の悪化等により、必要書類の持参等に支障が生じている場合には、前払金の適正な使用を確保しつつ、適宜電話での聴取により対応するなど、受注者の便宜を図るよう努めること。(3)受注者が発注者に提出する前払金保証証書については、郵便事情の悪化等を踏ま え、急を要する場合には保証事業会社から発注者に事情説明の上、直接同証書の写しをファックス等で送付するなど、受注者の置かれた状況を踏まえ、前払金保証の 迅速化、円滑化に向けて適切な対応を行うこと。 【ワンポイント説明】 前払い金(中間前払金)の保証に関する事務処理混乱回避をもとめるもの。(1)証憑書類の滅失があっても関係者への確認で対応する(2)交通機関の悪化で持参ができない場合も電話聴取で対応する(3)保証証書はファックス送信を可能とする。 【適用対象者】 建設業者、建設業信用保証業者 【適用地域】 被災地域 【キーワード】前払保証金,前払金保証証書,証憑書類 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |