【日付】2011/03/25 【担当課】大臣官房会計課長、大臣官房地方課長、大臣官房技術調査課長、大臣官房官庁営繕部計画課長、北海道局予算課長 【宛先】国の各部局 【種類】通知 【発番】国官会第2629号、国地契第54号、国官技第381号、国営計第121号、国北予第42号 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000141994.pdf 【震災後通達の要旨】 地域建設業経営強化融資制度の拡充策として、施工中工事の被災に伴う損害額の発注者負担分に対する元請会社の債権を担保とした融資を追加(概算額でも可)することとしたもの。 【ワンポイント説明】 東北地方太平洋沖地震等により工事目的物について発注者負担額については、発注者と元請建設企業との間で合意に至った場合、元請建設企業は、発注者負担額に係る元請建設企業の債権を担保として、債権譲渡先から地域建設業経営強化融資制度による融資を受けることができることとされた。また、発注者負担額の算定に時間を要する場合は、発注者負担額を概算とする合意もできることとされた。添付資料として「不可抗力による損害の状況について」(発注者負担額通知用/概算発注者負担額通知用)があるので利用されたい。 【適用対象者】 建設業者 【適用地域】 被災地域 【キーワード】債権譲渡,融資,下請 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災による災害廃棄物の撤去等に係る地域建設業経営強化融資制度の取扱いについて |