【日付】2011/03/25 【担当課】総合政策局不動産業課 【宛先】都道府県宅地建物取引業法担当者 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mlit.go.jp/common/000139263.pdf 【震災後通達の要旨】 http://www.mlit.go.jp/common/000139265.pdf 【ワンポイント説明】 (1)当分の間、申告を受ける方法により本人確認を行うことができることとし、この場合に、本人確認書類が整った段階で、遅滞なく正規の本人確認方法を行うこととする。(2)平成23年東北地方太平洋沖地震に係る寄附のために行われる現金送金であって、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものについては、その額が200万円以下のものに限り、特別に本人確認義務の対象取引から除くこととする。 【適用対象者】 全国民 【適用地域】 全国 【キーワード】本人確認,送金,寄付金 【法律】災害に伴う犯罪による収益の移転防止に関する法律 【施行規則】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 【施行令】 【震災関連通知】 |