【日付】2011/03/17 【担当課】医政局指導課 【宛先】岩手、宮城、福島県医療主管課 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015auy.pdf 【震災後通達の要旨】 死体検案書の作成に当たっては、必要最小限の記載で差し支えなく、県警と適切な連携を図りながらご遺体の懸案の迅速化に努めるよう、関係者への周知を被災県に依頼 【ワンポイント説明】 医師法施行規則20条による所定様式による記載事項にかかわらず「死亡したとき」「死亡したところ」「直接死因」「死因の種類」等の必要最小限度の記載で差し支えない。遺体の検案の迅速化に努められたい。 【適用対象者】 都道府県、医療機関、医師 【適用地域】 岩手、宮城、福島 【キーワード】死体検案書, 様式, 警察 【法律】医師法 【施行規則】20条 【施行令】 【震災関連通知】死体検案書の作成に関する留意事項について(その2) , 死体検案等の実施に関する留意事項について(その3) |