【日付】2011/03/17 【担当課】医薬食品局食品安全部監視安全課 【宛先】都道府県知事、保健所設置市長、特別区長 【種類】通知 【発番】食安発0317第3号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015lgh-img/2r98520000016mf2.pdf 【震災後通達の要旨】 福島第一原子力発電所事故により、周辺環境から放射性物質が検出されていることから、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることのないよう、都道府県等、関係機関等に通知 【ワンポイント説明】 検査に当たっては平成14年5月9日付事務連絡「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」を参照し、実施すること。 【適用対象者】 全国民 【適用地域】 全国 【キーワード】放射能汚染, 暫定規制値, 原子力安全委員会 【法律】食品衛生法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】貴県産農産物の放射性物質検査について |