【日付】2011/03/23 【担当課】健康局疾病対策課、雇用均等・児童家庭局母子保健課、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 【宛先】各都道府県民生・衛生主管部局 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j8f-img/2r985200000165ko.pdf 【震災後通達の要旨】 東京電力等による計画停電の影響により、受給者証等に記載のある契約医療機関及び指定医療機関を受診できなくなることも考えられることから、この場合の対応につき、以下のとおりとすることを通知した。(1)特定疾患治療研究事業に関して、受給者証に記載のある契約医療機関以外の医療機関に受診して差し支えないものとする。(2)児童福祉法に関して、児童福祉法第20条の規定に基づく療育の給付について、療育券に記載のある指定医療機関以外の指定医療機関でも受信できるものとする。児童福祉法第21条の5の規定に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業について、受診券に記載のある契約医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。(3)母子保健法第20条の規定に基づく養育医療の給付に関して、養育医療券に記載のある指定医療機関以外の指定医療機関でも受診できるものとする。(4)障害自立支援法第5条第18項の規定に基づく自立支援医療に関して、自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関と異なる指定自立支援医療機関で受診し、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとする。なお、この支給認定の変更を行うにあたっては、指定自立支援医療機関の指定を複数行っても差し支えない。 【ワンポイント説明】 公費負担医療の利用者が、計画停電の影響により契約医療機関、指定医療機関において受診することができない場合について、他の契約医療機関、指定医療機関において受診することができることを通知した。 【適用対象者】 公費負担医療利用者 【適用地域】 【キーワード】停電, 公費負担医療, 医療機関 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |