【日付】2011/03/14 【担当課】健康局生活衛生課 【宛先】都道府県衛生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】健衛発0314第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156hy.pdf 【震災後通達の要旨】 市町村長による埋火葬許可証が発行されない場合でも代替措置により遺体の埋火葬を認める特例措置について各都道府県に通知。特例措置①遺体現存地の市町村も特例許可証発行可能、死亡診断書等で許可証を発行可能。特例措置②墓地等への直接火葬申出は死亡診断書等により火葬実施可能、管理者に証明書の発行を求め、事後の埋葬許可証に添付することで可能。 【ワンポイント説明】 埋火葬許可証に代わる証明書(特例許可証)による埋火葬を認めるもの。本通知では、「燃骨」については、正式な火葬許可証を必要とするとの注意書がなされているが、4月14日の通知で、燃骨も特例許可証による埋葬を認めるに至った。 【適用対象者】 火葬場、市町村 【適用地域】 被災市町村 【キーワード】埋火葬許可, 特例許可証, 燃骨 【法律】墓地、埋葬等に関する法律 【施行規則】1条 【施行令】 【震災関連通知】「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の発生を受けた遺体保存、遺体搬送、火葬体制の確保等について, 「平成23年(2011年)東日本大震災」の発生を受けた墓地、埋葬等に関する法律に基づく焼骨の埋蔵等に係る特例措置について |