【日付】2011/04/14 【担当課】健康局生活衛生課 【宛先】都道府県衛生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】健衛発0414第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000194s6-img/2r985200000194vw.pdf 【震災後通達の要旨】 市町村長による火葬許可証が発行されない場合でも代替措置により焼骨の埋蔵等を認める特例措置について各都道府県に通知 【ワンポイント説明】 通知添付書類の図表を参照されたい。(死亡届受理が困難な場合) 特例許可証により埋蔵収蔵可能。(別の市町村による場合)特例許可証により埋蔵収蔵可能。(特例許可証の発行が困難な場合)管理者が特例的に火葬を行った旨の証明書を前提として埋蔵収蔵可能。特に燃骨については、被災地域のみならず全国で埋葬等を実施することもあるため周知を図られたい。 【適用対象者】 市町村、墓地、納骨堂 【適用地域】 全国 【キーワード】埋火葬許可, 燃骨, 【法律】墓地、埋葬等に関する法律 【施行規則】1条 【施行令】 【震災関連通知】「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の発生を受けた墓地、埋葬等に関する法律に基づく埋火葬許可の特例措置について |