【日付】2011/03/15 【担当課】医薬食品局監視指導・麻薬対策課 【宛先】各都道府県衛生主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156f3.pdf 【震災後通達の要旨】 医師等の診察を受けられない被災者への向精神薬の提供に関し、薬剤師が事前に医師等から包括的な施用の指示(患者が持参する薬袋等により薬剤名及び用法用量が確認できる場合、必要最小限度で提供する等)を受けている場合、医師等への確認が取れなくても向精神薬を提供することが可能である旨を都道府県等に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】薬事法, 処方箋医薬品, 医療用麻薬及び向精神薬 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて |
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