【日付】2011/03/14 【担当課】医薬食品局監視指導・麻薬対策課 【宛先】各都道府県衛生主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fl6.pdf 【震災後通達の要旨】 被災地の患者に対する医療用酸素ガスの供給に際し、医療用酸素ガスボンベが枯渇したことによりやむを得ず工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用する場合の取扱いについて都道府県等に連絡 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】ガスボンベ, 酸素ガス, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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