【日付】2011/05/30 【担当課】医政局総務課 【宛先】各(都道府県 保健所設置市 特別区)衛生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001du15-att/2r9852000001e35e.pdf 【震災後通達の要旨】 被災地に仮設診療所を開設する場合や被災地に医師が赴く場合、避難区域等から避難する場合等における医療法等の弾力的な運用(事後的な対応を可とする、例外を容認する等)について、都道府県等及び関係団体に対して周知 【ワンポイント説明】 被災者への医療提供のための仮設診療所開設、原子力災害対策特別措置法に基づく避難区域等設定に起因する病院等の移転、休止、避難先での新たな病院等の開設、避難区域等から避難した患者の入院受入れ、病院等の管理者が被災地で医療活動に従事する場合の管理者変更手続等につき弾力的な運用の周知。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】医療法, 被災地, 避難区域等 【法律】医療法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】平成23年 東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて |
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