【日付】2011/04/28 【担当課】老健局高齢者支援課 【宛先】各都道府県、指定都市、中核市介護保険担当主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001avcr-img/2r9852000001b7tp.pdf 【震災後通達の要旨】 社会福祉法人が、介護報酬の資金運用において、一定要件の下、特例的に寄付金(義援金)を支出することができる旨を各都道府県等に周知 【ワンポイント説明】 要件を満たす条件について、当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること(1)当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと、(2)当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄附するものでないこと、(3)法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】社会福祉法人, 寄付金(義援金), 介護報酬 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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