【日付】2011/04/22 【担当課】老健局 【宛先】各都道府県知事 【種類】通知 【発番】老発0422第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a4gt-img/2r9852000001a87y.pdf 【震災後通達の要旨】 指定訪問看護事業所の人員基準を満たさない訪問看護事業所について、基準該当訪問看護として、期間限定で市町村が特例居宅介護サービス費を支給することができる特例省令の周知を各都道府県に依頼するもの 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用 された市町村の区域(東京都の区域を除く。) 【キーワード】訪問介護, 人員基準, 省令 【法律】介護保険法 【施行規則】東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準 【施行令】 【震災関連通知】 |
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