【日付】2011/04/15 【担当課】雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局総務課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課 【宛先】各都道府県 ,指定都市、中核市災害救助主管課長、民生主管課長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019dbz-img/2r98520000019ix4.pdf 【震災後通達の要旨】 介護職員等の派遣に係る費用について、人件費及び旅費等が災害救助費等の対象となること等を都道府県等に連絡 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】介護職員, 派遣, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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