【日付】2011/03/13 【担当課】医政局政策医療課 【宛先】病院・診療所、訪問看護ステーション 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000158w1.pdf 【震災後通達の要旨】 病院・診療所・訪問看護ステーションが被災地において往診・訪問診療および訪問看護を支障なく行うことができるよう、被災地に往診等で赴く車両について緊急通行車両の発給の措置を講ずることを関係団体に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】往診・訪問診療, 訪問看護, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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