【日付】2011/04/08 【担当課】厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室 【宛先】各都道府県衛生主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018lba-img/2r98520000018mmj.pdf 【震災後通達の要旨】 肝炎治療特別促進事業の対象となっている被災者について、医師が一定の要件に当てはまると判断した場合には、インターフェロン治療の治療予定期間等の再設定を可能とすること等を都道府県に連絡 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】肝炎治療特別促進事業, 拡散アナログ製剤, インターフェロン治療 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療費の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課等事務連絡)及び「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療費の取扱いについて(その2)」(平成23年3月18日付け厚生労働省健康局疾病対策課等事務連絡) |
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