【日付】2011/03/23 【担当課】医政局医事課、医薬食品局総務課 【宛先】各(都道府県医務主管課 都道府県薬務主管課) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607e.pdf 【震災後通達の要旨】 被災地の患者について、電話等による遠隔診療(薬剤の処方)を実施して差し支えない旨を周知。併せて、薬局においてはFAX等により送付された処方箋により調剤等を行って差し支えない旨を周知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】遠隔診療, 対面診療, 情報機器 【法律】医師法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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