【日付】2011/03/11 【担当課】健康局総務課・疾病対策課・結核感染症課、雇用均等・児童家庭局母子保健課、社会・援護局保護課・援護企画課、社会・援護局障害保健福祉部 【宛先】各都道府県民生・衛生主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156kq.pdf 【震災後通達の要旨】 公費負担医療を受けている被災者が、医療機関において手帳、患者票等の提出ができない場合においても、受診が可能である旨を都道府県に連絡 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】公費医療負担, , 【法律】原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、特定疾患治療研究事業、肝炎治療特別促進事業、児童福祉法、母子健康法、生活保護法、戦傷病者特別援護法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律、障害者自立支援法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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