【日付】2011/03/18 【担当課】老健局高齢者支援課、振興課、老人保健課 【宛先】各都道府県介護保険担当主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015i7a.pdf 【震災後通達の要旨】 介護サービス事業所において、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し人員基準を満たすことができなくなる場合について、介護報酬、人員基準などの柔軟な取扱を可能とすることを各都道府県に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】人員基準, 柔軟な対応, 介護 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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