【日付】2011/07/15 【担当課】職業安定局長 【宛先】各都道府県知事 【種類】通知 【発番】職発0715第3号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jgvo-att/2r9852000001jhab.pdf 【震災後通達の要旨】 都道府県等が災害救助法に基づき雇用促進住宅を借り上げた場合、他の応急仮設住宅同様付帯設備の設置が可能となった旨、都道府県知事に周知 【ワンポイント説明】 都道府県等が災害救助法に基づき雇用促進住宅を借り上げた場合、必要最低限度の仕様の附帯設備(エアコン、ガスコンロ、照明器具、給湯器、カーテン)の設置に係る相当な費用について国庫負担の対象とすることが可能となった。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】収容施設の付帯設備の設置, , 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その8), |