【日付】2011/07/08 【担当課】労働基準局長 【宛先】都道府県知事、都道府県労働局長 【種類】通知 【発番】基発0708第5号、第4号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001iaz8.html 【震災後通達の要旨】 東日本大震災により被災された勤労者が財形持家融資を新たに受ける場合の特例措置について、都道府県労働局、都道府県に対して通知 【ワンポイント説明】 被災勤労者が住宅取得等のため、独立行政法人雇用・能力開発機構において実施している勤労者財産形成持家融資を新たに受ける場合、貸付金利の引下げ等の特例措置を講じることとされた。通知の添付資料を参照されたい。 【適用対象者】 財形持家転貸融資が利用できる勤労者のうち、東日本大震災で、災害発生時に所有又は居住していた住宅が被害を受けたことにより新たに住宅を建設・購入しようとしており、当該住宅の被害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊した旨の「り災証明書」を提出できる方及び財形持家転貸融資が利用できる勤労者のうち、被害詩日本大震災で、災害発生時に所有していた住宅が被害を受けたことにより住宅を補修する方で、「り災証明書」を提出できる方 【適用地域】 【キーワード】勤労者財産形成持家融資制度, 特例貸付, 【法律】勤労者財産形成促進法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |