【日付】2011/06/10 【担当課】職業安定局長 【宛先】都道府県労働局、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長 【種類】通知 【発番】職発0610第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fikq-att/2r9852000001ifqt.pdf 【震災後通達の要旨】 震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料等(障害者雇用納付金を含む)に関する納付期限等の延長措置を講じている対象地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)のうち、青森県及び茨城県における延長後の納付期限等を7月29日と定める告示を制定し、その内容について都道府県労働局及び(独)高齢・障害者雇用支援機構に通知するとともに、関係団体に周知を依頼 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 青森県及び茨城県の地域内に主たる事務所の所在地を有する事業主 【適用地域】 【キーワード】障害者雇用納付金, , 【法律】障害者の雇用の促進等に関する法律 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について |