【日付】2011/03/14 【担当課】労災補償部補償課長 【宛先】都道府県労働局労働基準部労災補償課長 【種類】通知 【発番】基労発0314第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015jay.pdf 【震災後通達の要旨】 傷病労働者の保護と医療の確保に万全を期すため、提出書類が整わなくと指定医療機関等で受診できるようにした。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】労災補償, 診療, 労働災害 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について |