【日付】2011/04/22 【担当課】職業安定局雇用保険課 【宛先】各都道府県労働局職業安定部長 【種類】 【発番】基保発0422第2号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a4gt-img/2r9852000001a8b6.pdf 【震災後通達の要旨】 激甚災害法の雇用保険特例給付の受給資格者が、休業中の事業所の復旧作業でボランティア(自発的かつ報酬を得ない労務の提供)を行った日についても、特例給付の支給対象となることを、都道府県労働局に通知 【ワンポイント説明】 激甚災害法の雇用保険特例給付の受給資格者が、休業中の事業所の復旧作業でボランティアを行った日についても、特例給付の支給対象となることを、都道府県労働局に通知した。 【適用対象者】 労働者 【適用地域】 【キーワード】雇用保険, ボランティア, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |