【日付】2011/04/22 【担当課】職業安定局雇用開発課、雇用保険課 【宛先】都道府県労働局職業安定部長 【種類】 【発番】職開発0422第1号、職保発0422第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a4gt-img/2r9852000001a8bq.pdf 【震災後通達の要旨】 福島原子力発電所について新たに「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」が設定されてことを受け、雇用保険の特例及び雇用調整助成金の取扱いについて、 1.計画的避難区域においては雇用保険の特例が利用可能なこと 2.緊急時避難準備区域においては両制度が利用可能なこと 3.以前「屋内退避指示地域」とされ、今回どちらの区域の設定もなされなかった区域においては、雇用調整助成金の利用が可能となるとともに、当分の間の経過措置として、雇用保険の特例が利用可能なことを通知 【ワンポイント説明】 都道府県労働局職業安定部長あてに、計画的避難区域、緊急避難準備区域、屋内退避指示地域における雇用調整助成金及び雇用保険の特例の適用について指示した。 【適用対象者】 事業者、労働者 【適用地域】 福島原子力発電所に係る計画的避難区域、緊急時避難準備区域、屋内退避指示地域 【キーワード】福島原子力発電所, 雇用調整助成金, 雇用保険 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |