【日付】2011/04/19 【担当課】職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課、職業安定局総務課首席職業指導官室 【宛先】各都道府県労働局職業安定部長、東京、愛知及び大阪労働局需給調整事業部長 【種類】 【発番】職首発0419第1号、期派需発0419第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019qpz-img/2r98520000019u2n.pdf 【震災後通達の要旨】 4月8日に厚生労働大臣から人材ビジネスの事業所団体に対して行った要請を踏まえ、人材ビジネスの事業者等から被災者向けの合同企業説明会への参加希望や避難所での出張相談の実施についての相談があった場合に、可能な限り参加・実施できるよう、説明会の開催の情報提供等の配慮をすることを都道府県労働局に求める 【ワンポイント説明】 人材ビジネスの事業者から被災者向けの合同企業説明会や避難者での出張相談の実施についての相談があった場合、可能な限り参加、実施できるよう配慮することを都道府県労働局に求めた。 【適用対象者】 人材ビジネス事業者、休職者 【適用地域】 【キーワード】人材ビジネス, 被災者, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |