【日付】2011/04/13 【担当課】職業安定局 【宛先】各都道府県労働局長 【種類】通知 【発番】職発0413第3号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000191eu-img/2r98520000019byu.pdf 【震災後通達の要旨】 東日本大震災に伴う津波被害や火災等により事業所が損壊し、かつ経済上の理由により事業活動が縮小している事業主について、雇用調整助成金の支給手続きの弾力化を徹底 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 東日本大震災に伴う津波被害や火災等により事業所が損壊し、当分の間休業を余儀なくされることが明らかな事業所(修理業者の手配困難等の経済上の理由により事業活動が縮小している事業所に限る。)の事業主のうち、支給申請書に本来添付する必要のある出勤簿、賃金台帳等の書類が消失したことを疎明した事業主 【適用地域】 【キーワード】雇用調整助成金, 支給申請手続, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |