【日付】2011/04/05 【担当課】職業安定局、職業能力開発局 【宛先】各都道府県知事、各都道府県労働局長 【種類】通知 【発番】職発0405第12号、能発0405第7号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018bbm.pdf 【震災後通達の要旨】 被災求職者に対する職業転換給付金の「広域求職活動費」(遠隔地面接旅費相当)、「移転費」(転居費相当)、「訓練手当」の支給対象となる被災地域について、従来の5県に加え、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域に拡大 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域 【キーワード】職業転換給付金 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に係る離職者に対する職業転換給付制度等の適用について |